■仲介手数料の基本的な考え方
<ポイント>
〇不動産業者(宅地建物取引業者)の仲介により、不動産取引の契約が成立した場合に、
当該不動産業者が仲介の依頼者から受領できる仲介手数料については、
法律に基づく告示で上限額が定められています。
〇仲介手数料の額については、契約後トラブルの未然防止のために、
不動産業者(宅地建物取引業者)への仲介の依頼(媒介契約の締結)に際し、
あらかじめ、定められた上限額の範囲内で、合意しておくことが重要です。
<売買取引の仲介手数料の上限額>
【原則】
〇不動産業者が、依頼者の一方(売主もしくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)は、
「物件価格に応じて 一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額」以内
※料率は以下表の通り
200万円以下 |
5.5% |
200万円超~400万円以下 |
4.4% |
400万円超 |
3.3% |
(参考:仲介ではなく代理の場合の手数料の上限額は、仲介の手数料の上限額の2倍)
<賃貸借取引の仲介手数料の上限額>
【原則】
〇不動産業者が、依頼者の双方(貸主及び借主)から受領できる仲介手数料の合計額(税込)は、
「1ヶ月分の賃料×1.1倍の金額」以内
〇居住用建物の仲介の場合:上記に加え、依頼者の一方(貸主もしくは借主)から受領できる仲介手数料(税込)
は、「1ヶ月分の賃料×0.55倍の金額」以内(仲介の依頼を受けるに当たって、当該依頼者の一方より承諾を得
ている場合を除く)
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○ 「1ヶ月分の賃料4万円」の「居住用建物」の場合(借主のみ承諾したの場合)
・依頼者双方から合計で➡4万円×1.1=上限4.4万円(税込)
・依頼者一方(借主)から➡4万円×1.1=上限4.4万円(税込)
・依頼者一方(貸主)から➡4万円×0.55=上限2.2万円(税込)
※不動産業者は、上記全てを満たす範囲内で、仲介手数料を受領できる
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■空き家等にかかる仲介手数料の特例
<ポイント>
〇業務負担と比較して収益性が低くビジネスとして取り扱ううえで課題のあった
空き家等の取引の仲介業務については、不動産業者における当該業務への参入を後押しすべく、
令和6年7月1日以降、以下の仲介手数料の【特例】が設けられます。
※【特例】の創設は、不動産業界による空き家流通等の業務への参入を後押しすべく、
令和6年6月21日に策定した「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環となります。
〇仲介手数料の額について【特例】の対象となる場合、契約後トラブルの未然防止のため
【原則】による場合以上に、不動産業者(宅地建物取引業者)への仲介の依頼(媒介契約の締結)
に際し、あらかじめ、定められた上限額の範囲内で、合意しておくことが重要となります。
<売買取引の仲介手数料の上限額>
【特例】
〇不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、
「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、
当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。
ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。
〇「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
<賃貸借取引の仲介手数料の上限額>
【特例】
〇不動産業者は、貸主である依頼者から受領できる仲介手数料(税込)について、
「長期の空家等」(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)
の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。
ただし、その上限額(税込)は「1ヶ月分の賃料×2.2倍の金額」以内。
〇【特例】の適用時は、依頼者の双方(貸主及び借主)から受領できる仲介手数料の合計額(税込)
の上限額(税込)も、「1ヶ月分の賃料×2.2倍の金額」以内。
〇「長期の空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・「現に長期間にわたって居住・事業等の用途に供されていない」
⇒ 少なくとも1年を超えるような期間にわたり居住者が不在となっている戸建の空き家や
分譲マンションの空き室
・又は「将来にわたり居住・事業等の用途に供される見込みがない」
⇒ 相続等により利用されなくなった直後の戸建の空き家や分譲マンションの空き室であって、
今後も所有者等による利用が見込まれないもの
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