不在者財産管理人制度について

2025年01月21日

不在者財産管理人制度について

不在者財産管理人選任制度は、不在者の財産を適切に管理するための重要な法的手続きです。
不在者とは、住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない者を指します。
もしそのような不在者に財産管理人がいない場合、家庭裁判所は申立てに基づき、
財産管理人を選任することができます。
この制度は、不在者やその財産に関わる第三者の利益を守るために設けられています。

1. 不在者財産管理人選任制度の概要
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存する役割を担います。
また、家庭裁判所の許可を得ることで、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却なども行うことができます。
この制度は、不在者の財産が無駄に管理されないよう、またその権利が保護されるようにしています。

2. 申立人
不在者財産管理人選任を申し立てることができるのは、次のような利害関係者です

不在者の配偶者
・相続人
・債権者 など また、検察官も申立てを行うことができます。

3. 申立先
不在者財産管理人の選任手続きは、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所で行います。
管轄裁判所の確認は、裁判所のウェブサイトなどで調べることができます。

4. 申立てに必要な費用
不在者財産管理人選任を申し立てる際には、以下の費用が必要です:

収入印紙:800円分
郵便切手:申立てされる家庭裁判所に確認が必要
必要に応じて、不在者の財産管理に必要な費用を申立人が予納金として納付することがあります。

5. 申立てに必要な書類
申立てには、次の書類が必要となります:

・申立書(所定の書式)
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・財産管理人候補者の住民票
・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金残高証明書など)
・利害関係を証明する書類(戸籍謄本や契約書写しなど)

6. 手続きの内容
不在者財産管理人選任に関する手続きでは、家庭裁判所が不在者の所在不明の事実を確認し、
必要に応じて親族や関係者から事情を聴取します。
選任される財産管理人は、適切な職務遂行が求められ、
場合によっては弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

7. 財産管理人の職務
財産管理人の主な職務には、不在者の財産を調査・管理し、財産目録を作成して
家庭裁判所に報告することが含まれます。
さらに、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割や不動産の処分などを行うことができます。
もし財産管理人が不正に財産を扱った場合、民事責任や刑事責任を問われることがあります。

8. 財産管理人に関する重要な注意点
職務の終了:不在者が現れた場合や、失踪宣告を受けた場合、不在者の財産がなくなった場合などには、
財産管理人の職務は終了します。
報酬:財産管理人には報酬が支払われることがあります。
報酬は家庭裁判所の判断で決定され、不在者の財産から支払われます。

まとめ
不在者財産管理人選任制度は、不在者の財産を適切に管理し、その権利を保護するために欠かせない手続きです。もし不在者の財産に関する問題が発生した場合、家庭裁判所を通じて必要な手続きを進めることが重要です。
この制度を活用することで、不在者やその家族、債権者の利益を守ることができます。
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