代表取締役等住所非表示措置の概要と影響について
令和6年10月1日に施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、
商業登記規則等の改正(令和6年法務省令第28号)により創設された制度です。
本制度は、一定の要件を満たすことで、株式会社の代表取締役、代表執行役、
または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、
登記事項提供サービスに表示しないことが可能となります。
代表取締役等住所非表示措置の概要
本制度を利用することで、代表取締役等の住所が登記事項証明書等には最小行政区画
(市区町村、東京都では特別区、指定都市では区)までしか記載されなくなります。
これにより、代表取締役等の個人情報の保護が強化される一方で、企業活動に影響を及ぼす可能性もあります。
制度利用における注意点
代表取締役等住所非表示措置を利用した場合、以下のような影響が考えられます。
金融機関からの融資:登記事項証明書等に代表取締役等の住所が記載されなくなることで、
融資の審査に影響を及ぼす可能性があります。
不動産取引の手続き:会社の印鑑証明書等の追加提出が求められるなど、手続きの煩雑化が想定されます。
登記義務の継続:代表取締役等の住所が非表示となっても、会社法に基づく登記義務は免除されず、
住所変更があった場合には適切な登記申請が必要となります。
申請書への住所記載:登記の申請書には引き続き代表取締役等の住所を記載する必要があります。
申請手続きについて
本措置を希望する場合、以下の要件を満たす必要があります。
1.登記申請と同時に申し出ること
・申請は、設立の登記、代表取締役等の就任の登記、住所変更の登記など、
住所が登記されるタイミングで行う必要があります。
・代表取締役や代表執行役の重任登記や、本店移転による新本店所在での登記の際にも申請が可能です。
2.申請書への記載事項
・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
・代表取締役等の資格、氏名、住所
・添付書面の有無(実質的支配者リストの保管の申出がある場合はその旨)
オンライン申請の場合は、「その他の申請書記載事項」欄に申出事項を記入する必要があります。
代表取締役等住所非表示措置は、プライバシー保護の観点から有効な制度ですが、
企業運営に影響を与える可能性もあるため、慎重な検討が求められます。
本制度の導入を検討する際は、金融機関との関係や不動産取引の影響などを十分に考慮し、
適切な対応を取るようにしましょう。