マンションの第三者管理をめぐる新たな法制度
2026年にも展開されるマンション第三者管理をめぐる法改正があり、
国土交通省は、第三者管理における自社のグループ企業への発注不正を防ぐために、
情報開示を通じて住民に不利益が生じるのを防ぐため、住民への事前説明を義務化する方針です。
第三者管理とは何か?
分譲マンションの管理は、住民から選ばれた理事が「理事会」として運営し、
清掃や補修の委託先を決定するのが一般的な体制です。
しかし、理事会の役員を務める住民の負担が大きいことから、
この業務を管理会社に委託する「第三者管理方式」が拡大しています。
この方式では住民の監督が行き届きにくくなり、
第三者管理会社が自社やグループ企業へ清掃や補修を割高な価格で発注する事例が問題化されていました。
国土交通省の新たな措置
国土交通省は、第三者管理を引き受けたマンション管理会社に対して、
住民への事前説明を義務化する方針を反映した法改正案を提出します。
交通省のガイドラインでは、第三者管理の監督を担当する「監事」の重要性を指摘し、
専門家や区分所有者の任命が望ましいとの観点を示しています。