令和6年(2024年)から始まった「相続登記の義務化」に続き、「住所・氏名変更登記の義務化」もスタートしています。
「まだ手続きをしていない」「昔相続した不動産だから大丈夫」と思っている方も対象となる場合がありますので、ぜひご確認ください。
相続登記の義務化
相続や遺贈によって不動産を取得した場合は、
不動産を取得したことを知った日から3年以内
に相続登記の申請が必要です。
過去の相続も対象です
2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となります。
この場合の申請期限は
2027年3月31日まで
です。
申請しなかった場合は?
正当な理由なく申請を怠ると、
10万円以下の過料
の対象となる可能性があります。
住所・氏名変更登記の義務化
引越しや結婚などにより住所や氏名が変わった場合も、
変更日から2年以内
に変更登記を申請する必要があります。
過去の変更も対象です
2026年4月1日以前に住所・氏名が変更されている場合も対象となり、
申請期限は
2028年3月31日まで
となっています。
申請しなかった場合は?
正当な理由なく申請を怠ると、
5万円以下の過料
の対象となる可能性があります。
新しく始まった便利な制度
① スマート変更登記(2026年4月開始)
法務局へあらかじめ検索用情報(氏名・生年月日など)を登録しておくことで、
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)などの情報を活用し、住所・氏名変更登記を法務局が職権で行う制度です。
転居や婚姻のたびに登記申請を行う負担が軽減されるため、今後多くの方が利用することが期待されています。
② 所有不動産記録証明制度(2026年2月開始)
自分名義となっている不動産を一覧で確認できる証明書を取得できる制度です。
例えば、
などで非常に便利な制度となっています。
不動産オーナーの皆さまへ
「相続したまま名義変更していない土地がある」
「住所変更を何度もしている」
「親名義のままになっている不動産がある」
このような場合は、一度確認されることをおすすめします。
登記が未了のままでは、不動産の売却や担保設定、相続手続きがスムーズに進まないケースもあります。
ご不明な点がございましたら、司法書士などの専門家と連携しながらサポートいたしますので、お気軽にWill Project合同会社までご相談ください。