不動産売却にかかる費用はどれくらいかかりますか?
一般的な不動産売却時にかかる主な費用を下記にご説明いたします。
【不動産売買の仲介手数料】
不動産業者を通して売却が成立した場合は「仲介手数料」を不動産業者に支払います。
令和6年7月より宅建業法の改正があり、800万円以下の不動産取引の仲介手数料は上限が30万円(別途税)となりました。800万円を超える不動産取引の仲介手数料は「売買価格×3%+6万円(別途税)」となります。
例えば1,000万円の不動産の取引にかかる仲介手数料は36万円(別途税)となります。
【印紙税】
売買契約書には収入印紙を貼付しなければなりません。
下記は参考の金額になります。
◇不動産の譲渡に関する契約書(平成26年4月1日から令和9年3月31日まで軽減措置)
【所得税(譲渡所得)】
不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)額に応じ、所得税と住民税を支払います。
したがって、購入金額よりも売却金額が低い場合には課税されません。
課税額は、売却した不動産の所有期間や居住用不動産など、様々な条件によって計算方法が変わります。
控除条件もあるので、詳細な税額は、税務署や税理士に確認してください。
【不動産売買の仲介手数料】
不動産業者を通して売却が成立した場合は「仲介手数料」を不動産業者に支払います。
令和6年7月より宅建業法の改正があり、800万円以下の不動産取引の仲介手数料は上限が30万円(別途税)となりました。800万円を超える不動産取引の仲介手数料は「売買価格×3%+6万円(別途税)」となります。
例えば1,000万円の不動産の取引にかかる仲介手数料は36万円(別途税)となります。
【印紙税】
売買契約書には収入印紙を貼付しなければなりません。
下記は参考の金額になります。
◇不動産の譲渡に関する契約書(平成26年4月1日から令和9年3月31日まで軽減措置)
【所得税(譲渡所得)】
不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)額に応じ、所得税と住民税を支払います。
したがって、購入金額よりも売却金額が低い場合には課税されません。
課税額は、売却した不動産の所有期間や居住用不動産など、様々な条件によって計算方法が変わります。
控除条件もあるので、詳細な税額は、税務署や税理士に確認してください。